(外国駐在拓務省官吏加俸令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十二號
公布年月日: 昭和14年8月5日
法令の形式: 勅令
朕外國駐在拓務省官吏加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第五百四十二號
外國駐在拓務省官吏加俸令中左ノ通改正ス
別表中「バタビヤ」ヲ「サンダカン」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外国駐在拓務省官吏加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第五百四十二号
外国駐在拓務省官吏加俸令中左ノ通改正ス
別表中「バタビヤ」ヲ「サンダカン」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス