(陸軍衛生材料廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十七號
公布年月日: 昭和12年9月29日
法令の形式: 勅令
朕陸軍衞生材料廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第五百三十七號
陸軍衞生材料廠令中左ノ通改正ス
第一條中「陸軍磨工長」ヲ「療工下士官」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ衞生材料廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第二條中「下士、」ヲ「下士官及」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第五條中「下士、」ヲ「下士官及」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍衛生材料廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第五百三十七号
陸軍衛生材料廠令中左ノ通改正ス
第一条中「陸軍磨工長」ヲ「療工下士官」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ衛生材料廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第二条中「下士、」ヲ「下士官及」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第五条中「下士、」ヲ「下士官及」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス