(陸軍衛生材料廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十二號
公布年月日: 昭和15年7月20日
法令の形式: 勅令
朕陸軍衞生材料廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十九日
內閣總理大臣 米內光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第四百八十二號
陸軍衞生材料廠令中左ノ通改正ス
第一條中「、獸醫材料及蹄鐵」ヲ削ル
第一條ノ二中「滿洲」ヲ「所要ノ地」ニ改ム
第三條 本廠長ハ陸軍大臣ニ隸シ陸軍衞生材料廠ノ業務ヲ總理ス
附 則
本令ハ昭和十五年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍衛生材料廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十九日
内閣総理大臣 米内光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第四百八十二号
陸軍衛生材料廠令中左ノ通改正ス
第一条中「、獣医材料及蹄鉄」ヲ削ル
第一条ノ二中「満洲」ヲ「所要ノ地」ニ改ム
第三条 本廠長ハ陸軍大臣ニ隷シ陸軍衛生材料廠ノ業務ヲ総理ス
附 則
本令ハ昭和十五年八月一日ヨリ之ヲ施行ス