(陸軍衛生材料廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十九號
公布年月日: 昭和14年8月5日
法令の形式: 勅令
朕陸軍衞生材料廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第五百三十九號
陸軍衞生材料廠令中左ノ通改正ス
第一條中「試驗」ヲ「調査、硏究及試驗」ニ改ム
第一條第二項ヲ削ル
第一條ノ二 陸軍衞生材料廠ハ衞生材料本廠及衞生材料支廠ヨリ成ル
本廠ハ東京ニ、支廠ハ滿洲ニ之ヲ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ本廠又ハ支廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第二條 陸軍衞生材料廠ニ左ノ職員ヲ置ク
本廠
本廠長
廠員
下士官及判任文官
支廠
支廠長
廠員
下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第三條ノ二 支廠長ハ本廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ業務ヲ掌理ス
第四條 廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各其ノ擔任ノ業務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍衛生材料廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第五百三十九号
陸軍衛生材料廠令中左ノ通改正ス
第一条中「試験」ヲ「調査、研究及試験」ニ改ム
第一条第二項ヲ削ル
第一条ノ二 陸軍衛生材料廠ハ衛生材料本廠及衛生材料支廠ヨリ成ル
本廠ハ東京ニ、支廠ハ満洲ニ之ヲ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ本廠又ハ支廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第二条 陸軍衛生材料廠ニ左ノ職員ヲ置ク
本廠
本廠長
廠員
下士官及判任文官
支廠
支廠長
廠員
下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第三条ノ二 支廠長ハ本廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ業務ヲ掌理ス
第四条 廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各其ノ担任ノ業務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス