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(陸軍衛生材料廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十九號
公布年月日: 昭和14年8月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍衛生材料廠令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍衞生材料廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第五百三十九號
陸軍衞生材料廠令中左ノ通改正ス
第一條中「試驗」ヲ「調査、硏究及試驗」ニ改ム
第一條第二項ヲ削ル
第一條ノ二
陸軍衞生材料廠ハ衞生材料本廠及衞生材料支廠ヨリ成ル
本廠ハ東京ニ、支廠ハ滿洲ニ之ヲ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ本廠又ハ支廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第二條
陸軍衞生材料廠ニ左ノ職員ヲ置ク
本廠
本廠長
廠員
附
下士官及判任文官
支廠
支廠長
廠員
附
下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第三條ノ二
支廠長ハ本廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ業務ヲ掌理ス
第四條
廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各其ノ擔任ノ業務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍衛生材料廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第五百三十九号
陸軍衛生材料廠令中左ノ通改正ス
第一条中「試験」ヲ「調査、研究及試験」ニ改ム
第一条第二項ヲ削ル
第一条ノ二
陸軍衛生材料廠ハ衛生材料本廠及衛生材料支廠ヨリ成ル
本廠ハ東京ニ、支廠ハ満洲ニ之ヲ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ本廠又ハ支廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第二条
陸軍衛生材料廠ニ左ノ職員ヲ置ク
本廠
本廠長
廠員
附
下士官及判任文官
支廠
支廠長
廠員
附
下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第三条ノ二
支廠長ハ本廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ業務ヲ掌理ス
第四条
廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各其ノ担任ノ業務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革