(水産試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十三號
公布年月日: 昭和10年10月16日
法令の形式: 勅令
朕水產試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十月十五日
內閣總理大臣 岡田啓介
農林大臣 山崎達之輔
勅令第二百九十三號
水產試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任十三人」ヲ「技手 專任十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕水産試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十月十五日
内閣総理大臣 岡田啓介
農林大臣 山崎達之輔
勅令第二百九十三号
水産試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任十三人」ヲ「技手 専任十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス