日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
関東庁専売局官制
法令番号: 勅令第百七十九號
公布年月日: 昭和3年7月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和7年7月28日 勅令第190号
改正:
昭和8年4月28日 勅令第74号
改正:
昭和9年12月26日 勅令第357号
改正:
昭和10年5月11日 勅令第128号
改正:
昭和12年11月6日 勅令第648号
改正:
昭和12年12月1日 勅令第685号
改正:
昭和13年2月21日 勅令第88号
改正:
昭和15年5月29日 勅令第352号
改正:
昭和15年9月26日 勅令第632号
改正:
昭和16年5月31日 勅令第647号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第715号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳專賣局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百七十九號
關東廳專賣局官制
第一條
關東廳專賣局ハ關東長官ノ管理ニ屬シ生阿片ノ輸入、賣下、交付及保管竝ニ藥用阿片ノ製造、賣下、交付及保管ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條
關東廳專賣局ハ之ヲ大連ニ置ク
第三條
關東廳專賣局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 奏任
理事官 專任二人 奏任
技師 專任一人 奏任
屬 專任六人 判任
技手 專任二人 判任
通譯生 專任一人 判任
第四條
局長ハ關東長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第五條
理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第八條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第九條
通譯生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通辯翻譯ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁専売局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百七十九号
関東庁専売局官制
第一条
関東庁専売局ハ関東長官ノ管理ニ属シ生阿片ノ輸入、売下、交付及保管並ニ薬用阿片ノ製造、売下、交付及保管ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条
関東庁専売局ハ之ヲ大連ニ置ク
第三条
関東庁専売局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 奏任
理事官 専任二人 奏任
技師 専任一人 奏任
属 専任六人 判任
技手 専任二人 判任
通訳生 専任一人 判任
第四条
局長ハ関東長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第五条
理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第八条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第九条
通訳生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通弁翻訳ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革