朕關東廳專賣局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百七十九號
關東廳專賣局官制
第一條 關東廳專賣局ハ關東長官ノ管理ニ屬シ生阿片ノ輸入、賣下、交付及保管竝ニ藥用阿片ノ製造、賣下、交付及保管ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 關東廳專賣局ハ之ヲ大連ニ置ク
第三條 關東廳專賣局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 奏任
理事官 專任二人 奏任
技師 專任一人 奏任
屬 專任六人 判任
技手 專任二人 判任
通譯生 專任一人 判任
第四條 局長ハ關東長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第五條 理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第八條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第九條 通譯生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通辯翻譯ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁専売局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百七十九号
関東庁専売局官制
第一条 関東庁専売局ハ関東長官ノ管理ニ属シ生阿片ノ輸入、売下、交付及保管並ニ薬用阿片ノ製造、売下、交付及保管ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 関東庁専売局ハ之ヲ大連ニ置ク
第三条 関東庁専売局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 奏任
理事官 専任二人 奏任
技師 専任一人 奏任
属 専任六人 判任
技手 専任二人 判任
通訳生 専任一人 判任
第四条 局長ハ関東長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第五条 理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第八条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第九条 通訳生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通弁翻訳ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス