(関東庁専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 昭和7年7月28日
法令の形式: 勅令
朕關東廳專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百九十號
關東廳專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任一人 奏任」ヲ削リ「屬 專任六人」ヲ「屬 專任五人」ニ改ム
第四條中「局長ハ」ノ下ニ「關東廳事務官ヲ以テ之ヲ兼ネシムルモノトス」ヲ加フ
第六條 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百九十号
関東庁専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任一人 奏任」ヲ削リ「属 専任六人」ヲ「属 専任五人」ニ改ム
第四条中「局長ハ」ノ下ニ「関東庁事務官ヲ以テ之ヲ兼ネシムルモノトス」ヲ加フ
第六条 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス