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(関東専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十七號
公布年月日: 昭和16年5月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第六百四十七號
關東專賣局官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ二號ヲ加フ
六
燐寸ノ輸入、收納、賣渡、保管及取締
七
燐寸ノ輸入及輸出ノ取締
第三條中「屬 專任七人」ヲ「屬 專任十人」ニ、「技手 專任五人」ヲ「技手 專任六人」ニ、「監吏 專任八人」ヲ「監吏 專任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一條ノ改正規定ハ昭和十六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第六百四十七号
関東専売局官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ二号ヲ加フ
六
燐寸ノ輸入、収納、売渡、保管及取締
七
燐寸ノ輸入及輸出ノ取締
第三条中「属 専任七人」ヲ「属 専任十人」ニ、「技手 専任五人」ヲ「技手 専任六人」ニ、「監吏 専任八人」ヲ「監吏 専任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一条ノ改正規定ハ昭和十六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
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