(関東専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十二號
公布年月日: 昭和15年5月29日
法令の形式: 勅令
朕關東專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月二十八日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第三百五十二號
關東專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「通譯生 專任二人」ヲ「通譯生 專任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月二十八日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第三百五十二号
関東専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「通訳生 専任二人」ヲ「通訳生 専任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス