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(関東庁専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 昭和8年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第七十四號
關東廳專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「理事官 專任二人」ヲ「理事官 專任三人」ニ、「屬 專任五人」ヲ「屬 專任九人」ニ、「技手 專任二人」ヲ「技手 專任三人」ニ、「通譯生 專任一人」ヲ「通譯生 專任二人」ニ改ム
第十條
關東長官ハ必要ニ應シ南滿洲鐵道附屬地ニ專賣局支局又ハ專賣局支局出張所ヲ置クコトヲ得
專賣局支局及專賣局支局出張所ノ名稱及位置ハ關東長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第七十四号
関東庁専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「理事官 専任二人」ヲ「理事官 専任三人」ニ、「属 専任五人」ヲ「属 専任九人」ニ、「技手 専任二人」ヲ「技手 専任三人」ニ、「通訳生 専任一人」ヲ「通訳生 専任二人」ニ改ム
第十条
関東長官ハ必要ニ応シ南満洲鉄道附属地ニ専売局支局又ハ専売局支局出張所ヲ置クコトヲ得
専売局支局及専売局支局出張所ノ名称及位置ハ関東長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革