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(関東州及満洲ニ於ケル陸軍召集諸費支弁方ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十六號
公布年月日: 昭和12年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(関東州及満洲ニ於ケル陸軍召集諸費支弁方ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和三年勅令第百六十一號關東州及滿洲ニ於ケル陸軍召集諸費支辨方ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 杉山元
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第七百四十六號
昭和三年勅令第百六十一號中左ノ通改正ス
第二條中「民政署」ノ下ニ「(大連市ノ區域ニ在リテハ關東州廳)」ヲ加フ
第三條
滿洲國ニ居住スル者ニシテ前金拂ヲ爲スニ非ザレバ召集ニ應ズルコト能ハザルモノノ召集旅費ハ充員召集、臨時召集及國民兵召集ノ場合ニ限リ總領事館又ハ領事館(總領事館分館及出張所竝ニ領事館分館及出張所ヲ含ム)ノ出納官吏ニ於テ其ノ保管ニ係ル前渡ノ資金ヲ以テ繰替支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和三年勅令第百六十一号関東州及満洲ニ於ケル陸軍召集諸費支弁方ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
陸軍大臣 杉山元
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第七百四十六号
昭和三年勅令第百六十一号中左ノ通改正ス
第二条中「民政署」ノ下ニ「(大連市ノ区域ニ在リテハ関東州庁)」ヲ加フ
第三条
満洲国ニ居住スル者ニシテ前金払ヲ為スニ非ザレバ召集ニ応ズルコト能ハザルモノノ召集旅費ハ充員召集、臨時召集及国民兵召集ノ場合ニ限リ総領事館又ハ領事館(総領事館分館及出張所並ニ領事館分館及出張所ヲ含ム)ノ出納官吏ニ於テ其ノ保管ニ係ル前渡ノ資金ヲ以テ繰替支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革