(関東州及満洲国ニ於ケル陸軍召集諸費支弁方ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十四號
公布年月日: 昭和17年4月22日
法令の形式: 勅令
朕昭和三年勅令第百六十一號關東州及滿洲國ニ於ケル陸軍召集諸費支辨方ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月二十一日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
外務大臣 東郷茂德
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第四百四十四號
昭和三年勅令第百六十一號中左ノ通改正ス
第二條第一項中「居在」ヲ「居住」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
第三條第一項中「、臨時召集及國民兵召集」ヲ「及臨時召集」ニ改ム
第四條 支那又ハ澳門ニ居住スル者ニシテ前金拂ヲ爲スニ非ザレバ召集ニ應ズルコト能ハザルモノノ召集旅費ハ充員召集及臨時召集ノ場合ニ限リ總領事館若ハ領事館又ハ其ノ分館若ハ出張所ノ出納官吏ニ於テ其ノ保管ニ係ル前渡ノ資金ヲ以テ繰替支給スルコトヲ得
第五條 香港ニ居住スル者ニシテ前金拂ヲ爲スニ非ザレバ召集ニ應ズルコト能ハザルモノノ召集旅費ハ充員召集及臨時召集ノ場合ニ限リ香港ニ在ル陸軍部隊ニ於テ支給スルコトヲ得
第六條 第二條及第四條ノ繰替支辨金ノ拂戾ニ關スル手續ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和三年勅令第百六十一号関東州及満洲国ニ於ケル陸軍召集諸費支弁方ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月二十一日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
外務大臣 東郷茂徳
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第四百四十四号
昭和三年勅令第百六十一号中左ノ通改正ス
第二条第一項中「居在」ヲ「居住」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
第三条第一項中「、臨時召集及国民兵召集」ヲ「及臨時召集」ニ改ム
第四条 支那又ハ澳門ニ居住スル者ニシテ前金払ヲ為スニ非ザレバ召集ニ応ズルコト能ハザルモノノ召集旅費ハ充員召集及臨時召集ノ場合ニ限リ総領事館若ハ領事館又ハ其ノ分館若ハ出張所ノ出納官吏ニ於テ其ノ保管ニ係ル前渡ノ資金ヲ以テ繰替支給スルコトヲ得
第五条 香港ニ居住スル者ニシテ前金払ヲ為スニ非ザレバ召集ニ応ズルコト能ハザルモノノ召集旅費ハ充員召集及臨時召集ノ場合ニ限リ香港ニ在ル陸軍部隊ニ於テ支給スルコトヲ得
第六条 第二条及第四条ノ繰替支弁金ノ払戻ニ関スル手続ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス