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(関東州及満洲ニ於ケル陸軍召集諸費支弁方ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十二號
公布年月日: 昭和15年10月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(関東州及満洲ニ於ケル陸軍召集諸費支弁方ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和三年勅令第百六十一號關東州及滿洲ニ於ケル陸軍召集諸費支辨方ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
外務大臣 松岡洋右
大藏大臣 河田烈
勅令第六百七十二號
昭和三年勅令第百六十一號中左ノ通改正ス
第二條中「市又ハ民政署」ヲ「警察署」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ繰替支辨金ノ拂戾ニ關スル手續ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三條
滿洲國ニ居住スル者ニシテ前金拂ヲ爲スニ非ザレバ召集ニ應ズルコト能ハザルモノノ召集旅費及召集雜費ハ充員召集、臨時召集及國民兵召集ノ場合ニ限リ大使館兵事員ニ於テ滿洲國ノ法令ニ依ル立替金ヲ以テ立替支辨スルコトヲ得
前項ノ立替支辨及之ガ請求ニ關スル規程ハ滿洲國駐箚特命全權大使關東軍司令官ニ協議シテ之ヲ定ム
第四條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和三年勅令第百六十一号関東州及満洲ニ於ケル陸軍召集諸費支弁方ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
外務大臣 松岡洋右
大蔵大臣 河田烈
勅令第六百七十二号
昭和三年勅令第百六十一号中左ノ通改正ス
第二条中「市又ハ民政署」ヲ「警察署」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ繰替支弁金ノ払戻ニ関スル手続ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三条
満洲国ニ居住スル者ニシテ前金払ヲ為スニ非ザレバ召集ニ応ズルコト能ハザルモノノ召集旅費及召集雑費ハ充員召集、臨時召集及国民兵召集ノ場合ニ限リ大使館兵事員ニ於テ満洲国ノ法令ニ依ル立替金ヲ以テ立替支弁スルコトヲ得
前項ノ立替支弁及之ガ請求ニ関スル規程ハ満洲国駐箚特命全権大使関東軍司令官ニ協議シテ之ヲ定ム
第四条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革