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(関東州及満洲ニ於ケル陸軍召集諸費支弁方ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 昭和14年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(関東州及満洲ニ於ケル陸軍召集諸費支弁方ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和三年勅令第百六十一號關東州及滿洲ニ於ケル陸軍召集諸費支辨方ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
外務大臣 有田八郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第二百四十八號
昭和三年勅令第百六十一號中左ノ通改正ス
第二條中「民政署(大連市ノ區域ニ在リテハ關東州廳)」ヲ「市又ハ民政署」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和三年勅令第百六十一号関東州及満洲ニ於ケル陸軍召集諸費支弁方ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
外務大臣 有田八郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第二百四十八号
昭和三年勅令第百六十一号中左ノ通改正ス
第二条中「民政署(大連市ノ区域ニ在リテハ関東州庁)」ヲ「市又ハ民政署」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革