朕北海道一級町村制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年八月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第二百六十九號
北海道一級町村制
第一條 町村制及市制町村制施行令ハ北海道一級町村ニ之ヲ準用ス但シ本令ニ別段ノ規定アル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第二條 町村ハ第一次ニ於テ北海道廳支廳長、第二次ニ於テ北海道廳長官、第三次ニ於テ內務大臣之ヲ監督ス(町村制第百三十七條ニ對スル特例)
第三條 本令中別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外町村ノ監督ニ關スル北海道廳支廳長ノ處分ニ不服アル町村ハ北海道廳長官ニ訴願シ其ノ裁決又ハ北海道廳長官ノ處分ニ不服アル町村ハ內務大臣ニ訴願スルコトヲ得(町村制第百三十八條ニ對スル特例)
第四條 選擧人町村會議員ノ選擧又ハ當選ノ效力ニ關シ異議アルトキハ選擧ニ關シテハ選擧ノ日ヨリ、當選ニ關シテハ町村制第二十九條第一項又ハ第三十一條第二項ノ告示ノ日ヨリ七日以內ニ之ヲ町村長ニ申立ツルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ町村長ハ七日以內ニ町村會ノ決定ニ付スベシ町村會ハ其ノ送付ヲ受ケタル日ヨリ十四日以內ニ之ヲ決定スベシ
前項ノ決定ニ不服アル者ハ北海道參事會ニ訴願スルコトヲ得
北海道廳支廳長ハ選擧又ハ當選ノ效力ニ關シ異議アルトキハ北海道廳長官ノ指揮ヲ受ケ選擧ニ關シテハ町村制第二十九條第一項ノ報告ヲ受ケタル日ヨリ、當選ニ關シテハ同法第二十九條第一項又ハ第三十一條第二項ノ報告ヲ受ケタル日ヨリ二十日以內ニ之ヲ處分スルコトヲ得
前項ノ處分アリタルトキハ同一事件ニ付爲シタル異議ノ申立及町村會ノ決定ハ無效トス
第三項ノ處分ニ不服アル者ハ北海道參事會ニ訴願シ其ノ裁決又ハ第二項若ハ第六項ノ裁決ニ不服アル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第一項ノ決定ニ付テハ町村長ヨリモ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第二項、第五項又ハ前項ノ裁決ニ付テハ北海道廳長官又ハ町村長ヨリモ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
北海道廳支廳長第三項ノ處分ヲ爲シタルトキハ直ニ之ヲ告示スベシ(町村制第三十三條第一項乃至第七項ニ對スル特例)
第五條 町村會議員ハ選擧又ハ當選ニ關スル處分、決定若ハ裁決確定シ又ハ判決アル迄ハ會議ニ列席シ議事ニ參與スルノ權ヲ失ハズ(町村制第三十三條第九項ニ對スル特例)
第六條 町村會ノ議決又ハ選擧其ノ權限ヲ越エ又ハ法令若ハ會議規則ニ背クト認ムルトキハ町村長ハ其ノ意見ニ依リ又ハ監督官廳ノ指揮ニ依リ理由ヲ示シテ之ヲ再議ニ付シ又ハ再選擧ヲ行ハシムベシ其ノ執行ヲ要スルモノニ在リテハ之ヲ停止スベシ
前項ノ場合ニ於テ町村會其ノ議決ヲ改メザルトキハ町村長ハ北海道參事會ノ裁決ヲ請フベシ但シ特別ノ事由アルトキハ再議ニ付セズシテ直ニ裁決ヲ請フコトヲ得
監督官廳ハ第一項ノ議決又ハ選擧ヲ取消スコトヲ得但シ裁決ノ申請アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ規定ニ依ル北海道廳支廳長ノ處分ニ不服アル町村長又ハ町村會ハ北海道參事會ニ訴願スルコトヲ得其ノ裁決若ハ第二項ノ裁決又ハ前項ノ規定ニ依ル北海道廳長官ノ處分ニ不服アル町村長又ハ町村會ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第二項又ハ前項ノ裁決ニ付テハ北海道廳長官ヨリモ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
町村會ノ議決公益ヲ害シ又ハ町村ノ收支ニ關シ不適當ナリト認ムルトキハ町村長ハ其ノ意見ニ依リ又ハ監督官廳ノ指揮ニ依リ理由ヲ示シテ之ヲ再議ニ付スベシ其ノ執行ヲ要スルモノニ在リテハ之ヲ停止スベシ
前項ノ場合ニ於テ町村會其ノ議決ヲ改メザルトキハ町村長ハ北海道廳支廳長ノ處分ヲ請フベシ
前項ノ處分ニ不服アル町村長又ハ町村會ハ北海道參事會ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ內務大臣ニ訴願スルコトヲ得
前項北海道參事會ノ裁決ニ付テハ北海道廳長官ヨリモ訴願ヲ提起スルコトヲ得(町村制第七十四條ニ對スル特例)
第七條 町村制第百六條第一項ノ規定ニ依リ土地ノ一時使用ノ處分ヲ受ケタル者其ノ處分ニ不服アルトキハ北海道廳支廳長ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ北海道廳長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ內務大臣ニ訴願スルコトヲ得(町村制第百六條第五項ニ對スル特例)
第八條 町村制第百二十四條ノ場合ニ於テ町村ノ一部北海道廳支廳長ノ處分ニ不服アルトキハ北海道廳長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ內務大臣ニ訴願スルコトヲ得(町村制第百二十七條ニ對スル特例)
第九條 町村制第百四十三條第一項及第二項ノ規定ニ依リ北海道廳支廳長ノ爲シタル處分ニ不服アル町村又ハ町村長其ノ他ノ吏員ハ北海道廳長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得(町村制第百四十三條第三項ニ對スル特例)
第十條 北海道廳長官又ハ北海道廳支廳長ハ町村長、助役、收入役、副收入役、區長、區長代理者、委員其ノ他ノ町村吏員ニ對シ懲戒ヲ行フコトヲ得其ノ懲戒處分ハ譴責、二十五圓以下ノ過怠金及解職トス但シ町村長、助役、收入役及副收入役ニ對スル解職ハ懲戒審査會ノ議決ヲ經テ北海道廳長官之ヲ行フ
解職ノ處分ヲ受ケタル者其ノ處分ニ不服アルトキハ北海道廳支廳長ノ處分ニ付テハ北海道廳長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキ又ハ北海道廳長官ノ處分ニ付テハ內務大臣ニ訴願スルコトヲ得(町村制第百五十條第一項及第四項ニ對スル特例)
第十一條 一級町村ト二級町村トノ組合ニ關シテハ一級町村ノ町村組合ニ關スル規定ニ依ル
第十二條 北海道廳支廳長ノ職權ニ屬スル事件ニシテ數支廳ニ涉ルモノアルトキハ北海道廳長官ハ關係北海道廳支廳長ノ具狀ニ依リ其ノ事件ヲ管理スベキ北海道廳支廳長ヲ指定スベシ
第十三條 市制町村制施行令第四十條第一項ノ場合ニ於テ協議調ハザルトキハ其ノ北海道廳支廳管內ニ止ルモノハ北海道廳支廳長之ヲ定メ其ノ數支廳管內ニ涉ルモノハ北海道廳長官之ヲ定ムベシ
第十四條 町村制第十八條ノ五、第二十四條ノ四、第二十九條第一項、第三十一條、第六十六條、第六十七條、第七十五條、第百十七條、第百二十二條、第百二十五條、第百四十三條及第百四十七條竝ニ市制町村制施行令第七條、第八條及第十條ノ規定ニ依ル北海道廳長官ノ職務權限ハ北海道廳支廳長之ヲ行フ
第十五條 一級町村ト二級町村トノ區域ノ境界ニ涉リ町村ノ廢置分合又ハ境界變更アリタル場合ニ於テ新ニ一級町村ノ區域ニ屬シタル地域ニ關シ必要ナル選擧人名簿ハ其ノ地域ノ新ニ屬シタル町村ノ町村長之ヲ調製スベシ
前項ノ選擧人名簿ニ關シ町村制第十八條乃至第十八條ノ五ニ規定スル期日又ハ期間ニ依リ難キトキハ其ノ期日又ハ期間ハ北海道廳支廳長ノ定ムル所ニ依ル但シ其ノ選擧人名簿ハ次ノ選擧人名簿確定迄其ノ效力ヲ有ス
第十六條 初メテ一級町村ト爲ス地ハ內務大臣之ヲ指定ス
附 則
本令中公民權及議員選擧ニ關スル規定ハ次ノ總選擧ヨリ之ヲ施行シ其ノ他ノ規定ハ昭和二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正十二年勅令第十三號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ一級町村ノ町村會議員ノ職ニ在ル者ハ其ノ一部ノ議員ノ任期滿了ノ日ニ於テ總テ其ノ職ヲ失フ
本令ニ依リ初メテ議員ヲ選擧スル場合ニ於テ必要ナル選擧人名簿ニ關シテハ第十五條第二項ノ例ニ依ル
本令施行ノ際必要ナル規定ハ內務大臣之ヲ定ム
朕北海道一級町村制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年八月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第二百六十九号
北海道一級町村制
第一条 町村制及市制町村制施行令ハ北海道一級町村ニ之ヲ準用ス但シ本令ニ別段ノ規定アル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第二条 町村ハ第一次ニ於テ北海道庁支庁長、第二次ニ於テ北海道庁長官、第三次ニ於テ内務大臣之ヲ監督ス(町村制第百三十七条ニ対スル特例)
第三条 本令中別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外町村ノ監督ニ関スル北海道庁支庁長ノ処分ニ不服アル町村ハ北海道庁長官ニ訴願シ其ノ裁決又ハ北海道庁長官ノ処分ニ不服アル町村ハ内務大臣ニ訴願スルコトヲ得(町村制第百三十八条ニ対スル特例)
第四条 選挙人町村会議員ノ選挙又ハ当選ノ効力ニ関シ異議アルトキハ選挙ニ関シテハ選挙ノ日ヨリ、当選ニ関シテハ町村制第二十九条第一項又ハ第三十一条第二項ノ告示ノ日ヨリ七日以内ニ之ヲ町村長ニ申立ツルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ町村長ハ七日以内ニ町村会ノ決定ニ付スベシ町村会ハ其ノ送付ヲ受ケタル日ヨリ十四日以内ニ之ヲ決定スベシ
前項ノ決定ニ不服アル者ハ北海道参事会ニ訴願スルコトヲ得
北海道庁支庁長ハ選挙又ハ当選ノ効力ニ関シ異議アルトキハ北海道庁長官ノ指揮ヲ受ケ選挙ニ関シテハ町村制第二十九条第一項ノ報告ヲ受ケタル日ヨリ、当選ニ関シテハ同法第二十九条第一項又ハ第三十一条第二項ノ報告ヲ受ケタル日ヨリ二十日以内ニ之ヲ処分スルコトヲ得
前項ノ処分アリタルトキハ同一事件ニ付為シタル異議ノ申立及町村会ノ決定ハ無効トス
第三項ノ処分ニ不服アル者ハ北海道参事会ニ訴願シ其ノ裁決又ハ第二項若ハ第六項ノ裁決ニ不服アル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第一項ノ決定ニ付テハ町村長ヨリモ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第二項、第五項又ハ前項ノ裁決ニ付テハ北海道庁長官又ハ町村長ヨリモ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
北海道庁支庁長第三項ノ処分ヲ為シタルトキハ直ニ之ヲ告示スベシ(町村制第三十三条第一項乃至第七項ニ対スル特例)
第五条 町村会議員ハ選挙又ハ当選ニ関スル処分、決定若ハ裁決確定シ又ハ判決アル迄ハ会議ニ列席シ議事ニ参与スルノ権ヲ失ハズ(町村制第三十三条第九項ニ対スル特例)
第六条 町村会ノ議決又ハ選挙其ノ権限ヲ越エ又ハ法令若ハ会議規則ニ背クト認ムルトキハ町村長ハ其ノ意見ニ依リ又ハ監督官庁ノ指揮ニ依リ理由ヲ示シテ之ヲ再議ニ付シ又ハ再選挙ヲ行ハシムベシ其ノ執行ヲ要スルモノニ在リテハ之ヲ停止スベシ
前項ノ場合ニ於テ町村会其ノ議決ヲ改メザルトキハ町村長ハ北海道参事会ノ裁決ヲ請フベシ但シ特別ノ事由アルトキハ再議ニ付セズシテ直ニ裁決ヲ請フコトヲ得
監督官庁ハ第一項ノ議決又ハ選挙ヲ取消スコトヲ得但シ裁決ノ申請アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ規定ニ依ル北海道庁支庁長ノ処分ニ不服アル町村長又ハ町村会ハ北海道参事会ニ訴願スルコトヲ得其ノ裁決若ハ第二項ノ裁決又ハ前項ノ規定ニ依ル北海道庁長官ノ処分ニ不服アル町村長又ハ町村会ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第二項又ハ前項ノ裁決ニ付テハ北海道庁長官ヨリモ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
町村会ノ議決公益ヲ害シ又ハ町村ノ収支ニ関シ不適当ナリト認ムルトキハ町村長ハ其ノ意見ニ依リ又ハ監督官庁ノ指揮ニ依リ理由ヲ示シテ之ヲ再議ニ付スベシ其ノ執行ヲ要スルモノニ在リテハ之ヲ停止スベシ
前項ノ場合ニ於テ町村会其ノ議決ヲ改メザルトキハ町村長ハ北海道庁支庁長ノ処分ヲ請フベシ
前項ノ処分ニ不服アル町村長又ハ町村会ハ北海道参事会ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ内務大臣ニ訴願スルコトヲ得
前項北海道参事会ノ裁決ニ付テハ北海道庁長官ヨリモ訴願ヲ提起スルコトヲ得(町村制第七十四条ニ対スル特例)
第七条 町村制第百六条第一項ノ規定ニ依リ土地ノ一時使用ノ処分ヲ受ケタル者其ノ処分ニ不服アルトキハ北海道庁支庁長ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ北海道庁長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ内務大臣ニ訴願スルコトヲ得(町村制第百六条第五項ニ対スル特例)
第八条 町村制第百二十四条ノ場合ニ於テ町村ノ一部北海道庁支庁長ノ処分ニ不服アルトキハ北海道庁長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ内務大臣ニ訴願スルコトヲ得(町村制第百二十七条ニ対スル特例)
第九条 町村制第百四十三条第一項及第二項ノ規定ニ依リ北海道庁支庁長ノ為シタル処分ニ不服アル町村又ハ町村長其ノ他ノ吏員ハ北海道庁長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得(町村制第百四十三条第三項ニ対スル特例)
第十条 北海道庁長官又ハ北海道庁支庁長ハ町村長、助役、収入役、副収入役、区長、区長代理者、委員其ノ他ノ町村吏員ニ対シ懲戒ヲ行フコトヲ得其ノ懲戒処分ハ譴責、二十五円以下ノ過怠金及解職トス但シ町村長、助役、収入役及副収入役ニ対スル解職ハ懲戒審査会ノ議決ヲ経テ北海道庁長官之ヲ行フ
解職ノ処分ヲ受ケタル者其ノ処分ニ不服アルトキハ北海道庁支庁長ノ処分ニ付テハ北海道庁長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキ又ハ北海道庁長官ノ処分ニ付テハ内務大臣ニ訴願スルコトヲ得(町村制第百五十条第一項及第四項ニ対スル特例)
第十一条 一級町村ト二級町村トノ組合ニ関シテハ一級町村ノ町村組合ニ関スル規定ニ依ル
第十二条 北海道庁支庁長ノ職権ニ属スル事件ニシテ数支庁ニ渉ルモノアルトキハ北海道庁長官ハ関係北海道庁支庁長ノ具状ニ依リ其ノ事件ヲ管理スベキ北海道庁支庁長ヲ指定スベシ
第十三条 市制町村制施行令第四十条第一項ノ場合ニ於テ協議調ハザルトキハ其ノ北海道庁支庁管内ニ止ルモノハ北海道庁支庁長之ヲ定メ其ノ数支庁管内ニ渉ルモノハ北海道庁長官之ヲ定ムベシ
第十四条 町村制第十八条ノ五、第二十四条ノ四、第二十九条第一項、第三十一条、第六十六条、第六十七条、第七十五条、第百十七条、第百二十二条、第百二十五条、第百四十三条及第百四十七条並ニ市制町村制施行令第七条、第八条及第十条ノ規定ニ依ル北海道庁長官ノ職務権限ハ北海道庁支庁長之ヲ行フ
第十五条 一級町村ト二級町村トノ区域ノ境界ニ渉リ町村ノ廃置分合又ハ境界変更アリタル場合ニ於テ新ニ一級町村ノ区域ニ属シタル地域ニ関シ必要ナル選挙人名簿ハ其ノ地域ノ新ニ属シタル町村ノ町村長之ヲ調製スベシ
前項ノ選挙人名簿ニ関シ町村制第十八条乃至第十八条ノ五ニ規定スル期日又ハ期間ニ依リ難キトキハ其ノ期日又ハ期間ハ北海道庁支庁長ノ定ムル所ニ依ル但シ其ノ選挙人名簿ハ次ノ選挙人名簿確定迄其ノ効力ヲ有ス
第十六条 初メテ一級町村ト為ス地ハ内務大臣之ヲ指定ス
附 則
本令中公民権及議員選挙ニ関スル規定ハ次ノ総選挙ヨリ之ヲ施行シ其ノ他ノ規定ハ昭和二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正十二年勅令第十三号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ一級町村ノ町村会議員ノ職ニ在ル者ハ其ノ一部ノ議員ノ任期満了ノ日ニ於テ総テ其ノ職ヲ失フ
本令ニ依リ初メテ議員ヲ選挙スル場合ニ於テ必要ナル選挙人名簿ニ関シテハ第十五条第二項ノ例ニ依ル
本令施行ノ際必要ナル規定ハ内務大臣之ヲ定ム