(北海道一級町村制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 昭和4年6月19日
法令の形式: 勅令
朕昭和二年勅令第二百六十九號北海道一級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第百九十號
昭和二年勅令第二百六十九號北海道一級町村制中左ノ通改正ス
第六條 町村會ノ議決又ハ選擧其ノ權限ヲ越エ又ハ法令若ハ會議規則ニ背クト認ムルトキハ町村長ハ其ノ意見ニ依リ又ハ監督官廳ノ指揮ニ依リ理由ヲ示シテ之ヲ再議ニ付シ又ハ再選擧ヲ行ハシムベシ但シ特別ノ事由アリト認ムルトキハ町村長ハ議決ニ付テハ之ヲ再議ニ付セズシテ直ニ北海道參事會ノ裁決ヲ請フコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ爲シタル町村會ノ議決仍其ノ權限ヲ越エ又ハ法令若ハ會議規則ニ背クト認ムルトキハ町村長ハ北海道參事會ノ裁決ヲ請フベシ
監督官廳ハ前二項ノ議決又ハ選擧ヲ取消スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル北海道廳支廳長ノ處分ニ不服アル町村長又ハ町村會ハ北海道參事會ニ訴願スルコトヲ得其ノ裁決、第一項若ハ第二項ノ裁決又ハ前項ノ規定ニ依ル北海道廳長官ノ處分ニ不服アル町村長又ハ町村會ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第一項、第二項又ハ前項ノ裁決ニ付テハ北海道廳長官ヨリモ訴訟ヲ提起スルコトヲ得(町村制第七十四條ニ對スル特例)
第六條ノ二 町村會ノ議決明ニ公益ヲ害スト認ムルトキハ町村長ハ其ノ意見ニ依リ又ハ監督官廳ノ指揮ニ依リ理由ヲ示シテ之ヲ再議ニ付スベシ但シ特別ノ事由アリト認ムルトキハ町村長ハ之ヲ再議ニ付セズシテ直ニ北海道廳支廳長ノ指揮ヲ請フコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ爲シタル町村會ノ議決仍明ニ公益ヲ害スト認ムルトキハ町村長ハ北海道廳支廳長ノ指揮ヲ請フベシ
町村會ノ議決收支ニ關シ執行スルコト能ハザルモノアリト認ムルトキハ前二項ノ例ニ依ル左ニ揭グル費用ヲ削除シ又ハ減額シタル場合ニ於テ其ノ費用及之ニ伴フ收入ニ付亦同ジ
一 法令ニ依リ負擔スル費用、當該官廳ノ職權ニ依リ命ズル費用其ノ他ノ町村ノ義務ニ屬スル費用
二 非常ノ災害ニ因ル應急又ハ復舊ノ施設ノ爲ニ要スル費用、傳染病豫防ノ爲ニ要スル費用其ノ他ノ緊急避クベカラザル費用
前三項ノ規定ニ依ル北海道廳支廳長ノ處分ニ不服アル町村長又ハ町村會ハ北海道廳長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ內務大臣ニ訴願スルコトヲ得(町村制第七十四條ノ二ニ對スル特例)
第十四條中「第百四十七條」ノ下ニ「(第一號中町村條例ヲ設ケ又ハ改正スルコトニ關スル規定竝ニ第四號、第六號及第十一號ノ規定ヲ除ク)」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和四年勅令第百八十七號昭和四年市制町村制改正經過規程ハ本令ノ施行ニ付之ヲ準用ス但シ第六條第二項中府縣知事トアルハ北海道廳支廳長トス
朕昭和二年勅令第二百六十九号北海道一級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第百九十号
昭和二年勅令第二百六十九号北海道一級町村制中左ノ通改正ス
第六条 町村会ノ議決又ハ選挙其ノ権限ヲ越エ又ハ法令若ハ会議規則ニ背クト認ムルトキハ町村長ハ其ノ意見ニ依リ又ハ監督官庁ノ指揮ニ依リ理由ヲ示シテ之ヲ再議ニ付シ又ハ再選挙ヲ行ハシムベシ但シ特別ノ事由アリト認ムルトキハ町村長ハ議決ニ付テハ之ヲ再議ニ付セズシテ直ニ北海道参事会ノ裁決ヲ請フコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ為シタル町村会ノ議決仍其ノ権限ヲ越エ又ハ法令若ハ会議規則ニ背クト認ムルトキハ町村長ハ北海道参事会ノ裁決ヲ請フベシ
監督官庁ハ前二項ノ議決又ハ選挙ヲ取消スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル北海道庁支庁長ノ処分ニ不服アル町村長又ハ町村会ハ北海道参事会ニ訴願スルコトヲ得其ノ裁決、第一項若ハ第二項ノ裁決又ハ前項ノ規定ニ依ル北海道庁長官ノ処分ニ不服アル町村長又ハ町村会ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第一項、第二項又ハ前項ノ裁決ニ付テハ北海道庁長官ヨリモ訴訟ヲ提起スルコトヲ得(町村制第七十四条ニ対スル特例)
第六条ノ二 町村会ノ議決明ニ公益ヲ害スト認ムルトキハ町村長ハ其ノ意見ニ依リ又ハ監督官庁ノ指揮ニ依リ理由ヲ示シテ之ヲ再議ニ付スベシ但シ特別ノ事由アリト認ムルトキハ町村長ハ之ヲ再議ニ付セズシテ直ニ北海道庁支庁長ノ指揮ヲ請フコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ為シタル町村会ノ議決仍明ニ公益ヲ害スト認ムルトキハ町村長ハ北海道庁支庁長ノ指揮ヲ請フベシ
町村会ノ議決収支ニ関シ執行スルコト能ハザルモノアリト認ムルトキハ前二項ノ例ニ依ル左ニ掲グル費用ヲ削除シ又ハ減額シタル場合ニ於テ其ノ費用及之ニ伴フ収入ニ付亦同ジ
一 法令ニ依リ負担スル費用、当該官庁ノ職権ニ依リ命ズル費用其ノ他ノ町村ノ義務ニ属スル費用
二 非常ノ災害ニ因ル応急又ハ復旧ノ施設ノ為ニ要スル費用、伝染病予防ノ為ニ要スル費用其ノ他ノ緊急避クベカラザル費用
前三項ノ規定ニ依ル北海道庁支庁長ノ処分ニ不服アル町村長又ハ町村会ハ北海道庁長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ内務大臣ニ訴願スルコトヲ得(町村制第七十四条ノ二ニ対スル特例)
第十四条中「第百四十七条」ノ下ニ「(第一号中町村条例ヲ設ケ又ハ改正スルコトニ関スル規定並ニ第四号、第六号及第十一号ノ規定ヲ除ク)」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和四年勅令第百八十七号昭和四年市制町村制改正経過規程ハ本令ノ施行ニ付之ヲ準用ス但シ第六条第二項中府県知事トアルハ北海道庁支庁長トス