(北海道一級町村制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十六號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
朕北海道一級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二百三十六號
北海道一級町村制中左ノ通改正ス
第十三條 削除
第十四條中「第六號及第十一號」ヲ「第五號及第九號」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十四年度分以前ノ町村稅、夫役現品及町村組合費竝ニ昭和十五年三月三十一日以前ニ徵收ノ吿知アリタル使用料、手數料及加入金ニ關シテハ仍從前ノ規定ニ依ル此ノ場合ニ於テ地方稅法ニ別段ノ規定アルモノニ付テハ其ノ規定ニ依ル
朕北海道一級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二百三十六号
北海道一級町村制中左ノ通改正ス
第十三条 削除
第十四条中「第六号及第十一号」ヲ「第五号及第九号」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十四年度分以前ノ町村税、夫役現品及町村組合費並ニ昭和十五年三月三十一日以前ニ徴収ノ告知アリタル使用料、手数料及加入金ニ関シテハ仍従前ノ規定ニ依ル此ノ場合ニ於テ地方税法ニ別段ノ規定アルモノニ付テハ其ノ規定ニ依ル