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(北海道町村行政ニ関シ主務大臣許可職権ヲ北海道庁長官ニ委任スルノ件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 大正12年1月20日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和2年8月27日 勅令第269号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道町村行政ニ關シ主務大臣許可ノ職權ヲ北海道廳長官ニ委任スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年一月十九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第十三號
北海道一級町村制第百十一條ノ規定ニ依リ主務大臣ノ行フ許可ノ職權ハ大正十一年水害地方ノ急施ヲ要スル該水害復舊ノ工事費ニ充ツル爲借入ルル町村債ニ關シテハ北海道廳長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道町村行政ニ関シ主務大臣許可ノ職権ヲ北海道庁長官ニ委任スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年一月十九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第十三号
北海道一級町村制第百十一条ノ規定ニ依リ主務大臣ノ行フ許可ノ職権ハ大正十一年水害地方ノ急施ヲ要スル該水害復旧ノ工事費ニ充ツル為借入ルル町村債ニ関シテハ北海道庁長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革