日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(北海道一級町村制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十二號
公布年月日: 昭和3年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道一級町村制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二年勅令第二百六十九號北海道一級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月三十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第二百六十二號
昭和二年勅令第二百六十九號北海道一級町村制中左ノ通改正ス
第十五條第一項中「一級町村ト二級町村ト」ヲ「二級町村」ニ、同項中「町村ノ廢置分合」ヲ「一級町村ノ設置」ニ改メ同條ニ左ノ二項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依リ期日又ハ期間ヲ定メタルトキハ北海道廳支廳長ハ直ニ之ヲ告示スベシ
一級町村ノ區域ノ境界ニ涉リ二級町村ノ設置又ハ境界變更アリタル場合ニ於テハ町村長ハ其ノ町村ニ於ケル選擧人名簿中新ニ二級町村ノ區域ニ屬シタル地域ニ係ル部分ヲ抹消スベシ
附則第四項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
從前ノ規定ニ依リ國ニ町村稅ヲ賦課スルコトヲ得タル國有ノ土地ニ對シテハ昭和二年度分及昭和三年度分ニ限リ町村制第百一條第四項ノ規定ニ拘ラズ國ニ町村稅ヲ賦課スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二年勅令第二百六十九號北海道一級町村制中公民權及議員選擧ニ關スル規定ノ施行セラレタル町村ノ區域ガ同規定ノ未ダ施行セラレザル町村ノ區域ニ屬シタル場合ニ於テ其ノ地域ニ係ル選擧人名簿ニ關シテハ第十五條第四項ノ例ニ依ル
朕昭和二年勅令第二百六十九号北海道一級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月三十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第二百六十二号
昭和二年勅令第二百六十九号北海道一級町村制中左ノ通改正ス
第十五条第一項中「一級町村ト二級町村ト」ヲ「二級町村」ニ、同項中「町村ノ廃置分合」ヲ「一級町村ノ設置」ニ改メ同条ニ左ノ二項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依リ期日又ハ期間ヲ定メタルトキハ北海道庁支庁長ハ直ニ之ヲ告示スベシ
一級町村ノ区域ノ境界ニ渉リ二級町村ノ設置又ハ境界変更アリタル場合ニ於テハ町村長ハ其ノ町村ニ於ケル選挙人名簿中新ニ二級町村ノ区域ニ属シタル地域ニ係ル部分ヲ抹消スベシ
附則第四項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
従前ノ規定ニ依リ国ニ町村税ヲ賦課スルコトヲ得タル国有ノ土地ニ対シテハ昭和二年度分及昭和三年度分ニ限リ町村制第百一条第四項ノ規定ニ拘ラズ国ニ町村税ヲ賦課スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二年勅令第二百六十九号北海道一級町村制中公民権及議員選挙ニ関スル規定ノ施行セラレタル町村ノ区域ガ同規定ノ未ダ施行セラレザル町村ノ区域ニ属シタル場合ニ於テ其ノ地域ニ係ル選挙人名簿ニ関シテハ第十五条第四項ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革