(関税調査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十一號
公布年月日: 昭和4年9月12日
法令の形式: 勅令
朕關稅調查委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
勅令第二百七十一號
關稅調查委員會官制中左ノ通改正ス
第二條中「委員三十人以內」ヲ「委員三十二人以內」ニ改ム
第四條第五號ヲ左ノ如ク改ム
五 拓務部內高等官 三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関税調査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
勅令第二百七十一号
関税調査委員会官制中左ノ通改正ス
第二条中「委員三十人以内」ヲ「委員三十二人以内」ニ改ム
第四条第五号ヲ左ノ如ク改ム
五 拓務部内高等官 三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス