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(関税調査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 昭和9年5月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関税調査委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關稅調查委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百四十二號
關稅調查委員會官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二
關稅調查委員會ハ前條ノ外昭和九年法律第四十五號第一條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調查審議ス
關稅調查委員會ハ前項ノ事項ニ付關係各大臣ノ諮問ニ應シ又ハ關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第四條ノ二
第一條ノ二第一項ニ定ムル事項ヲ調查審議スル爲第二條ニ規定スル委員ノ定員ノ外委員十三人以內ヲ增置シ左ニ揭クル者ヲ以テ之ニ充ツ
一
內閣部內高等官 一人
二
貴族院議員 四人
三
衆議院議員 四人
四
特別ノ事項ニ關シ學識經驗アル者 四人以內
第五條第二項中「前條」ヲ「第四條」ニ改ム
第六條第一項ヲ左ノ如ク改ム
特別ノ事項ヲ調查審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第六條ノ二
第四條ノ二第四號ニ揭クル委員及臨時委員ハ當該特別ノ事項ニ關スル調查審議終了シタルトキハ退任ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関税調査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百四十二号
関税調査委員会官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二
関税調査委員会ハ前条ノ外昭和九年法律第四十五号第一条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
関税調査委員会ハ前項ノ事項ニ付関係各大臣ノ諮問ニ応シ又ハ関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第四条ノ二
第一条ノ二第一項ニ定ムル事項ヲ調査審議スル為第二条ニ規定スル委員ノ定員ノ外委員十三人以内ヲ増置シ左ニ掲クル者ヲ以テ之ニ充ツ
一
内閣部内高等官 一人
二
貴族院議員 四人
三
衆議院議員 四人
四
特別ノ事項ニ関シ学識経験アル者 四人以内
第五条第二項中「前条」ヲ「第四条」ニ改ム
第六条第一項ヲ左ノ如ク改ム
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第六条ノ二
第四条ノ二第四号ニ掲クル委員及臨時委員ハ当該特別ノ事項ニ関スル調査審議終了シタルトキハ退任ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革