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(関税調査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 昭和10年3月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関税調査委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關稅調查委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月十二日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
勅令第二十五號
關稅調查委員會官制中左ノ通改正ス
第二條中「委員三十二人」ヲ「委員三十三人」ニ改ム
第四條第六號ヲ第七號トシ第七號ヲ第八號トシ第六號トシテ左ノ一號ヲ加フ
六
內閣部內高等官 一人
第五條第二項中「第七號」ヲ「第八號」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関税調査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月十二日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
勅令第二十五号
関税調査委員会官制中左ノ通改正ス
第二条中「委員三十二人」ヲ「委員三十三人」ニ改ム
第四条第六号ヲ第七号トシ第七号ヲ第八号トシ第六号トシテ左ノ一号ヲ加フ
六
内閣部内高等官 一人
第五条第二項中「第七号」ヲ「第八号」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革