(関税調査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十一號
公布年月日: 昭和11年7月10日
法令の形式: 勅令
朕關稅調査委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月九日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
勅令第百七十一號
關稅調査委員會官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二第一項中「昭和九年法律第四十五號第一條」ノ下ニ「及自動車製造事業法第十二條」ヲ加フ
附 則
本令ハ自動車製造事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関税調査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月九日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
勅令第百七十一号
関税調査委員会官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二第一項中「昭和九年法律第四十五号第一条」ノ下ニ「及自動車製造事業法第十二条」ヲ加フ
附 則
本令ハ自動車製造事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス