朕旅順工科大學官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月十二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第百十九號
旅順工科大學官制
第一條 旅順工科大學ニ左ノ職員ヲ置ク
大學長 勅任
敎授 專任九人 勅任又ハ奏任
助敎授 專任五人 奏任
學生監
助手 專任十三人 判任
書記 專任七人 判任
第二條 大學長ハ關東長官ノ監督ヲ承ケ大學一般ノ事ヲ掌リ所屬職員ヲ統督ス
大學長ハ高等官ノ進退ニ關シテハ關東長官ニ具狀シ判任官ニ關シテハ之ヲ專行ス
第三條 敎授ハ學生ヲ敎授シ其ノ硏究ヲ指導ス
第四條 助敎授ハ敎授ヲ助ケテ授業及實驗ニ從事ス
第五條 學生監ハ敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ關東長官之ヲ補ス大學長ノ命ヲ承ケ學生ノ監督ニ關スル事ヲ掌ル
第六條 助手ハ敎授又ハ助敎授ノ指揮ヲ承ケ學術ニ關スル職務ニ服ス
第七條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第八條 大學長ハ必要アル場合ニ於テハ講師ヲ囑託スルコトヲ得
第九條 旅順工科大學ニ敎授會ヲ置キ敎授ヲ以テ之ヲ組織ス
大學長ハ敎授會ヲ召集シ其ノ議長トナル
第十條 敎授會ハ左ノ事項ヲ審議ス
一 學科課程ニ關スル事項
二 學生ノ試驗ニ關スル事項
三 關東長官又ハ大學長ノ諮詢シタル事項
第十一條 大學長ハ必要アリト認ムルトキハ助敎授又ハ講師ヲ敎授會ニ列席セシムルコトヲ得
第十二條 旅順工科大學ニ豫科ヲ置ク
豫科ニ左ノ職員ヲ置ク
敎授 專任十五人 奏任
助敎授 專任五人 判任
主事
敎授及助敎授ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
主事ハ豫科敎授ノ中ヨリ關東長官之ヲ補ス大學長ノ命ヲ承ケ豫科ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督シ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第十三條 旅順工科大學ニ關シテハ大學令ニ依ル但シ同令中文部大臣ノ職務ハ關東長官之ヲ行フ
第十四條 旅順工科大學ニ功勞アル者ニハ勅旨ニ依リ名譽敎授ノ名稱ヲ與フルコトアルヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順工科大学官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月十二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第百十九号
旅順工科大学官制
第一条 旅順工科大学ニ左ノ職員ヲ置ク
大学長 勅任
教授 専任九人 勅任又ハ奏任
助教授 専任五人 奏任
学生監
助手 専任十三人 判任
書記 専任七人 判任
第二条 大学長ハ関東長官ノ監督ヲ承ケ大学一般ノ事ヲ掌リ所属職員ヲ統督ス
大学長ハ高等官ノ進退ニ関シテハ関東長官ニ具状シ判任官ニ関シテハ之ヲ専行ス
第三条 教授ハ学生ヲ教授シ其ノ研究ヲ指導ス
第四条 助教授ハ教授ヲ助ケテ授業及実験ニ従事ス
第五条 学生監ハ教授又ハ助教授ノ中ヨリ関東長官之ヲ補ス大学長ノ命ヲ承ケ学生ノ監督ニ関スル事ヲ掌ル
第六条 助手ハ教授又ハ助教授ノ指揮ヲ承ケ学術ニ関スル職務ニ服ス
第七条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第八条 大学長ハ必要アル場合ニ於テハ講師ヲ嘱託スルコトヲ得
第九条 旅順工科大学ニ教授会ヲ置キ教授ヲ以テ之ヲ組織ス
大学長ハ教授会ヲ召集シ其ノ議長トナル
第十条 教授会ハ左ノ事項ヲ審議ス
一 学科課程ニ関スル事項
二 学生ノ試験ニ関スル事項
三 関東長官又ハ大学長ノ諮詢シタル事項
第十一条 大学長ハ必要アリト認ムルトキハ助教授又ハ講師ヲ教授会ニ列席セシムルコトヲ得
第十二条 旅順工科大学ニ予科ヲ置ク
予科ニ左ノ職員ヲ置ク
教授 専任十五人 奏任
助教授 専任五人 判任
主事
教授及助教授ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
主事ハ予科教授ノ中ヨリ関東長官之ヲ補ス大学長ノ命ヲ承ケ予科ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督シ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第十三条 旅順工科大学ニ関シテハ大学令ニ依ル但シ同令中文部大臣ノ職務ハ関東長官之ヲ行フ
第十四条 旅順工科大学ニ功労アル者ニハ勅旨ニ依リ名誉教授ノ名称ヲ与フルコトアルヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス