日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(旅順工科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 昭和3年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
旅順工科大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕旅順工科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月二十五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第七十四號
旅順工科大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎授 專任十二人 勅任又ハ奏任」ヲ「敎授 專任十四人 勅任又ハ奏任」ニ、「助敎授 專任十一人 奏任」ヲ「助敎授 專任十三人 奏任」ニ、「助手 專任二十二人 判任」ヲ「助手 專任二十六人 判任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順工科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月二十五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第七十四号
旅順工科大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「教授 専任十二人 勅任又ハ奏任」ヲ「教授 専任十四人 勅任又ハ奏任」ニ、「助教授 専任十一人 奏任」ヲ「助教授 専任十三人 奏任」ニ、「助手 専任二十二人 判任」ヲ「助手 専任二十六人 判任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革