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(旅順工科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 昭和2年5月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
旅順工科大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕旅順工科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百七號
旅順工科大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎授 專任九人」ヲ「敎授 專任十二人」ニ、「助敎授 專任五人」ヲ「助敎授 專任十一人」ニ、「助手 專任十三人」ヲ「助手 專任二十二人」ニ改ム
第十二條中「敎授 專任十五人」ヲ「敎授 專任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順工科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百七号
旅順工科大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「教授 専任九人」ヲ「教授 専任十二人」ニ、「助教授 専任五人」ヲ「助教授 専任十一人」ニ、「助手 専任十三人」ヲ「助手 専任二十二人」ニ改ム
第十二条中「教授 専任十五人」ヲ「教授 専任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革