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旅順工科大学官制
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正12年5月15日 勅令第239号
改正:
大正13年4月1日 勅令第62号
改正:
大正14年4月21日 勅令第136号
改正:
大正15年2月26日 勅令第6号
廃止:
大正15年5月13日 勅令第119号
廃止:
旅順工科学堂官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕旅順工科大學官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百六十號
旅順工科大學官制
第一條
旅順工科大學ニ左ノ職員ヲ置ク
大學長 勅任
書記 專任七人 判任
第二條
大學長ハ關東長官ノ監督ヲ承ケ大學一般ノ事ヲ掌リ所屬職員ヲ統督ス
第三條
書記ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第四條
旅順工科大學ニ豫科ヲ置ク
豫科ニ左ノ職員ヲ置ク
敎授 專任一人 奏任
助敎授 專任二人 判任
主事
敎授及助敎授ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
主事ハ豫科敎授ノ中ヨリ關東長官之ヲ補ス大學長ノ命ヲ承ケ豫科ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督シ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五條
旅順工科大學ニ關シテハ大學令ニ依ル但シ同令中文部大臣ノ職務ハ關東長官之ヲ行フ
第六條
旅順工科大學ニ附屬工學專門部ヲ置ク
工學專門部ニ左ノ職員ヲ置ク
敎授 專任二十一人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
助敎授 專任十四人 判任
主事
敎授及助敎授ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
主事ハ工學專門部敎授ノ中ヨリ關東長官之ヲ補ス大學長ノ命ヲ承ケ工學專門部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督シ生徒ノ訓育ヲ掌ル
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
旅順工科學堂官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ旅順工科學堂ノ敎授、助敎授又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各旅順工科大學工學專門部ノ敎授、助敎授又ハ旅順工科大學書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕旅順工科大学官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第百六十号
旅順工科大学官制
第一条
旅順工科大学ニ左ノ職員ヲ置ク
大学長 勅任
書記 専任七人 判任
第二条
大学長ハ関東長官ノ監督ヲ承ケ大学一般ノ事ヲ掌リ所属職員ヲ統督ス
第三条
書記ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第四条
旅順工科大学ニ予科ヲ置ク
予科ニ左ノ職員ヲ置ク
教授 専任一人 奏任
助教授 専任二人 判任
主事
教授及助教授ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
主事ハ予科教授ノ中ヨリ関東長官之ヲ補ス大学長ノ命ヲ承ケ予科ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督シ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五条
旅順工科大学ニ関シテハ大学令ニ依ル但シ同令中文部大臣ノ職務ハ関東長官之ヲ行フ
第六条
旅順工科大学ニ附属工学専門部ヲ置ク
工学専門部ニ左ノ職員ヲ置ク
教授 専任二十一人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
助教授 専任十四人 判任
主事
教授及助教授ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
主事ハ工学専門部教授ノ中ヨリ関東長官之ヲ補ス大学長ノ命ヲ承ケ工学専門部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督シ生徒ノ訓育ヲ掌ル
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
旅順工科学堂官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ旅順工科学堂ノ教授、助教授又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各旅順工科大学工学専門部ノ教授、助教授又ハ旅順工科大学書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革