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(旅順工科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十二號
公布年月日: 昭和16年4月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
旅順工科大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕旅順工科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三百九十二號
旅順工科大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎授 專任二十人」ヲ「敎授 專任二十二人」ニ、「助手 專任三十二人」ヲ「助手 專任三十四人」ニ、「書記 專任八人 判任」ヲ
「
書記 專任八人 判任
學生主事補 專任一人 判任
」
ニ改ム
第七條ノ二
學生主事補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ學生主事ノ職務ヲ助ク
第十二條中「敎授 專任十三人」ヲ「敎授 專任十四人」ニ、「助敎授 專任一人」ヲ「助敎授 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順工科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三百九十二号
旅順工科大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「教授 専任二十人」ヲ「教授 専任二十二人」ニ、「助手 専任三十二人」ヲ「助手 専任三十四人」ニ、「書記 専任八人 判任」ヲ
「
書記 専任八人 判任
学生主事補 専任一人 判任
」
ニ改ム
第七条ノ二
学生主事補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ学生主事ノ職務ヲ助ク
第十二条中「教授 専任十三人」ヲ「教授 専任十四人」ニ、「助教授 専任一人」ヲ「助教授 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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