コンピューター関連の反社会的行為への対応と、国際的なテロ活動に関連して締結が求められている条約(国際的に保護される者に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約、人質をとる行為に関する条約)の履行のため、刑法等の整備が必要となっている。具体的には、コンピューター犯罪への対処及び条約履行に必要な国外犯処罰規定の新設等を行うため、法制審議会の調査審議を経て、刑法等の一部を改正する法律案を提出するものである。
参照した発言: 第108回国会 参議院 法務委員会 第2号