(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
(暴力行為等処罰に関する法律の一部改正)
第三条 暴力行為等処罰に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条ノ二第三項中「第三条」を「第三条、第三条の二」に改める。
(人質による強要行為等の処罰に関する法律の一部改正)
第四条 人質による強要行為等の処罰に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条中「第三条」を「第三条、第三条の二」に改める。