国際的な人の移動の日常化に伴い、日本国外で日本国民が殺人や誘拐、強盗等の重大な犯罪の被害に遭う機会が増加している。刑法は明治40年の制定時には、国外で日本国民に対して罪を犯した外国人への適用規定があったが、昭和22年の改正で削除された。犯罪地国での対応が相当な場合が多いものの、国外にいる日本国民の保護の見地から、また諸外国の立法例も踏まえ、日本国民が生命、身体等に対する重大な犯罪の被害を受けた場合の国外犯処罰規定を整備する必要がある。具体的には、国外で日本国民に対して強制わいせつ、強姦、殺人、傷害、逮捕、監禁、略取、誘拐、強盗の罪を犯した外国人に刑法を適用することとする。
参照した発言:
第156回国会 衆議院 法務委員会 第11号