日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
地方社会教育職員制
法令番号: 勅令第三百二十四號
公布年月日: 大正14年12月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和8年7月8日 勅令第188号
改正:
昭和10年8月2日 勅令第243号
改正:
昭和14年8月12日 勅令第560号
改正:
昭和16年4月30日 勅令第519号
改正:
昭和17年1月24日 勅令第34号
廃止:
昭和17年11月1日 勅令第768号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方社會敎育職員制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年十二月十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第三百二十四號
地方社會敎育職員制
地方ニ於ケル社會敎育ニ關スル事務ニ從事セシムル爲北海道地方費又ハ府縣費ヲ以テ道廳又ハ府縣ニ通シテ左ノ事務職員ヲ置クコトヲ得
社會敎育主事 專任六十人以內 奏任官待遇
社會敎育主事補 專任百十人以內 判任官待遇
前項職員ノ道廳及各府縣內ノ定員ハ文部大臣之ヲ定ム
地方待遇職員令第九條但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケス又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ル者ノ員數ハ主トシテ從事スル事務又ハ技術ノ職員ノ定員ノ內トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方社会教育職員制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年十二月十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第三百二十四号
地方社会教育職員制
地方ニ於ケル社会教育ニ関スル事務ニ従事セシムル為北海道地方費又ハ府県費ヲ以テ道庁又ハ府県ニ通シテ左ノ事務職員ヲ置クコトヲ得
社会教育主事 専任六十人以内 奏任官待遇
社会教育主事補 専任百十人以内 判任官待遇
前項職員ノ道庁及各府県内ノ定員ハ文部大臣之ヲ定ム
地方待遇職員令第九条但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケス又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ル者ノ員数ハ主トシテ従事スル事務又ハ技術ノ職員ノ定員ノ内トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革