(地方社会教育職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 昭和17年1月24日
法令の形式: 勅令
朕地方社會敎育職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第三十四號
地方社會敎育職員制中左ノ通改正ス
第一項中「社會敎育主事 專任百十三人以內」ヲ「社會敎育主事 專任百六十一人以內」ニ、「社會敎育主事補 專任四百六人以內」ヲ「社會敎育主事補 專任五百十人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方社会教育職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第三十四号
地方社会教育職員制中左ノ通改正ス
第一項中「社会教育主事 専任百十三人以内」ヲ「社会教育主事 専任百六十一人以内」ニ、「社会教育主事補 専任四百六人以内」ヲ「社会教育主事補 専任五百十人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス