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(地方社会教育職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 昭和10年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
地方社会教育職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方社會敎育職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月一日
內閣總理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第二百四十三號
地方社會敎育職員制中左ノ通改正ス
第一項中「社會敎育主事 專任六十人以內」ヲ「社會敎育主事 專任九十七人以內」ニ、「社會敎育主事補 專任百七十一人以內」ヲ「社會敎育主事補 專任二百四人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方社会教育職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月一日
内閣総理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第二百四十三号
地方社会教育職員制中左ノ通改正ス
第一項中「社会教育主事 専任六十人以内」ヲ「社会教育主事 専任九十七人以内」ニ、「社会教育主事補 専任百七十一人以内」ヲ「社会教育主事補 専任二百四人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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