(地方社会教育職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十九號
公布年月日: 昭和16年4月30日
法令の形式: 勅令
朕地方社會敎育職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第五百十九號
地方社會敎育職員制中左ノ通改正ス
第一項中「社會敎育主事 專任百六人以內」ヲ「社會敎育主事 專任百十三人以內」ニ、「社會敎育主事補 專任三百八十五人以內」ヲ「社會敎育主事補 專任四百六人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方社会教育職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第五百十九号
地方社会教育職員制中左ノ通改正ス
第一項中「社会教育主事 専任百六人以内」ヲ「社会教育主事 専任百十三人以内」ニ、「社会教育主事補 専任三百八十五人以内」ヲ「社会教育主事補 専任四百六人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス