(地方社会教育職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十八號
公布年月日: 昭和8年7月8日
法令の形式: 勅令
朕地方社會敎育職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第百八十八號
地方社會敎育職員制中左ノ通改正ス
「社會敎育主事補 專任百十人以內」ヲ「社會敎育主事補 專任百七十一人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方社会教育職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第百八十八号
地方社会教育職員制中左ノ通改正ス
「社会教育主事補 専任百十人以内」ヲ「社会教育主事補 専任百七十一人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス