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法令データベース
本データベースについて
(染料製造奨励ニ関スル法律(大一四法二九)第一条第三項ノ規定ニ依ル染料ノ品種指定ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百二號
公布年月日: 大正14年10月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和2年8月2日 勅令第255号
改正:
昭和4年10月23日 勅令第316号
改正:
昭和5年2月13日 勅令第24号
消滅:
昭和29年6月1日 法律第138号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十四年法律第二十九號第一條第三項ノ規定ニ依ル染料ノ品種指定ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年十月十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
商工大臣 片岡直溫
勅令第三百二號
大正十四年法律第二十九號第一條第三項ノ規定ニ依リ染料ノ品種ヲ指定スルコト左ノ如シ
一
ヴィクトリア ブルー
二
マジェンタ
三
ローダミン ジー
四
サフラニン
五
オーラミン
六
ダイレクト ファスト ブラック
七
ダイレクト ブラック ビー エッチ
八
ダイレクト コッパー ブルー
九
ダイレクト ブルー 六ビー
十
ダイレクト ファスト スカーレット
十一
ダイレクト ヴァイオレット
十二
アシッド ファスト ブラック
十三
アシッド ファスト ブルー
十四
キノリン エロー
十五
ウール グリーン エス
十六
アシッド ヴァイオレット
十七
クローム ブラック エフ
十八
カーバゾール ヴァット ブルー
十九
アンスラキノーン ヴァット ブルー
二十
ベタ ヒトロキシ ナフトエ酸 アニリード
附 則
本令ハ大正十四年法律第二十九號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十四年法律第二十九号第一条第三項ノ規定ニ依ル染料ノ品種指定ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年十月十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
商工大臣 片岡直温
勅令第三百二号
大正十四年法律第二十九号第一条第三項ノ規定ニ依リ染料ノ品種ヲ指定スルコト左ノ如シ
一
ヴィクトリア ブルー
二
マジェンタ
三
ローダミン ジー
四
サフラニン
五
オーラミン
六
ダイレクト ファスト ブラック
七
ダイレクト ブラック ビー エッチ
八
ダイレクト コッパー ブルー
九
ダイレクト ブルー 六ビー
十
ダイレクト ファスト スカーレット
十一
ダイレクト ヴァイオレット
十二
アシッド ファスト ブラック
十三
アシッド ファスト ブルー
十四
キノリン エロー
十五
ウール グリーン エス
十六
アシッド ヴァイオレット
十七
クローム ブラック エフ
十八
カーバゾール ヴァット ブルー
十九
アンスラキノーン ヴァット ブルー
二十
ベタ ヒトロキシ ナフトエ酸 アニリード
附 則
本令ハ大正十四年法律第二十九号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革