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(大正十四年法律第二十九号第一条第三項ノ規定ニ依ル染料ノ品種指定ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十五號
公布年月日: 昭和2年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(染料製造奨励ニ関スル法律(大一四法二九)第一条第三項ノ規定ニ依ル染料ノ品種指定ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十四年勅令第三百二號(大正十四年法律第二十九號第一條第三項ノ規定ニ依ル染料ノ品種指定ニ關スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年八月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第二百五十五號
大正十四年勅令第三百二號中左ノ通改正ス
第二十號ノ次ニ左ノ七號ヲ加フ
二十一
ローダミン 六ジー
二十二
クリスタル ヴァイオレット
二十三
ダイレクト クラーレット
二十四
ダイレクト ブラウン エム
二十五
スチルベン エロー
二十六
カルボニル オレンジ
二十七
ポンソー 三エキス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十四年勅令第三百二号(大正十四年法律第二十九号第一条第三項ノ規定ニ依ル染料ノ品種指定ニ関スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年八月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第二百五十五号
大正十四年勅令第三百二号中左ノ通改正ス
第二十号ノ次ニ左ノ七号ヲ加フ
二十一
ローダミン 六ジー
二十二
クリスタル ヴァイオレット
二十三
ダイレクト クラーレット
二十四
ダイレクト ブラウン エム
二十五
スチルベン エロー
二十六
カルボニル オレンジ
二十七
ポンソー 三エキス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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