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(大正十四年法律第二十九号第一条第三項ノ規定ニ依ル染料ノ品種指定ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十六號
公布年月日: 昭和4年10月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(染料製造奨励ニ関スル法律(大一四法二九)第一条第三項ノ規定ニ依ル染料ノ品種指定ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十四年勅令第三百二號大正十四年法律第二十九號第一條第三項ノ規定ニ依ル染料ノ品種指定ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十月二十二日
內閣總理大臣 濱口雄幸
商工大臣 俵孫一
勅令第三百十六號
大正十四年勅令第三百二號中左ノ通改正ス
第二十七號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
二十八
人造藍
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十四年勅令第三百二号大正十四年法律第二十九号第一条第三項ノ規定ニ依ル染料ノ品種指定ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十月二十二日
内閣総理大臣 浜口雄幸
商工大臣 俵孫一
勅令第三百十六号
大正十四年勅令第三百二号中左ノ通改正ス
第二十七号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
二十八
人造藍
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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