(染料製造奨励ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十九號
公布年月日: 大正14年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル染料製造奬勵ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
大藏大臣 濱口雄幸
法律第二十九號
第一條 政府ハ染料ノ製造ヲ奬勵スル爲本法施行ノ日ヨリ六年ヲ限リ每年百萬圓以內ノ奬勵金ヲ交付スルコトヲ得
前項奬勵金ノ總額ハ六年ヲ通シ四百萬圓以內トス
第一項ノ染料ノ品種ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二條 本法ニ依リ奬勵金ノ交付ヲ受クルコトヲ得ヘキ者ハ帝國法律ニ依リ設立シタル株式會社ニシテ其ノ資本ノ半額以上及議決權ノ過半數カ帝國臣民ニ屬スルモノニ限ル
前項ノ會社ハ命令ノ定ムル所ニ依リコールタール分溜物ノ處理ヲ以テ染料製造ノ工程ヲ開始スルコトヲ要ス
第三條 奬勵金ノ額ハ各品種ニ付其ノ市價及生產費ヲ標準トシ相當利益ヲ參酌シテ主務大臣每年之ヲ定ム
第四條 詐欺ニ因リ會社カ奬勵金ヲ受ケタル場合ニ於テハ其ノ受ケタル奬勵金ニ法定利息ヲ附シテ之ヲ償還セシム
前項ノ償還金ハ國稅滯納處分ノ例ニ依リ之ヲ徵收スルコトヲ得但シ先取特權ノ順位ハ國稅ニ次クモノトス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル染料製造奨励ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第二十九号
第一条 政府ハ染料ノ製造ヲ奨励スル為本法施行ノ日ヨリ六年ヲ限リ毎年百万円以内ノ奨励金ヲ交付スルコトヲ得
前項奨励金ノ総額ハ六年ヲ通シ四百万円以内トス
第一項ノ染料ノ品種ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条 本法ニ依リ奨励金ノ交付ヲ受クルコトヲ得ヘキ者ハ帝国法律ニ依リ設立シタル株式会社ニシテ其ノ資本ノ半額以上及議決権ノ過半数カ帝国臣民ニ属スルモノニ限ル
前項ノ会社ハ命令ノ定ムル所ニ依リコールタール分溜物ノ処理ヲ以テ染料製造ノ工程ヲ開始スルコトヲ要ス
第三条 奨励金ノ額ハ各品種ニ付其ノ市価及生産費ヲ標準トシ相当利益ヲ参酌シテ主務大臣毎年之ヲ定ム
第四条 詐欺ニ因リ会社カ奨励金ヲ受ケタル場合ニ於テハ其ノ受ケタル奨励金ニ法定利息ヲ附シテ之ヲ償還セシム
前項ノ償還金ハ国税滞納処分ノ例ニ依リ之ヲ徴収スルコトヲ得但シ先取特権ノ順位ハ国税ニ次クモノトス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム