(大正十四年法律第二十九号第一条第三項ノ規定ニ依ル染料ノ品種指定ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十四號
公布年月日: 昭和5年2月13日
法令の形式: 勅令
朕大正十四年勅令第三百二號(大正十四年法律第二十九號第一條第三項ノ規定ニ依ル染料ノ品種指定ニ關スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年二月十二日
內閣總理大臣 濱口雄幸
商工大臣 俵孫一
勅令第二十四號
大正十四年勅令第三百二號中左ノ通改正ス
第二十八號ノ次ニ左ノ二號ヲ加フ
二十九 アンスラセン ブルー
三十 バラニトラニリン
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十四年勅令第三百二号(大正十四年法律第二十九号第一条第三項ノ規定ニ依ル染料ノ品種指定ニ関スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年二月十二日
内閣総理大臣 浜口雄幸
商工大臣 俵孫一
勅令第二十四号
大正十四年勅令第三百二号中左ノ通改正ス
第二十八号ノ次ニ左ノ二号ヲ加フ
二十九 アンスラセン ブルー
三十 バラニトラニリン
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス