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(瓦斯事業法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十八號
公布年月日: 昭和13年9月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
瓦斯事業法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕瓦斯事業法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
商工大臣 池田成彬
勅令第六百四十八號
瓦斯事業法施行令中左ノ通改正ス
第四條第五號中「第十三條ノ規定」ノ下ニ「(第六條ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)」ヲ加フ
第六條
瓦斯事業法第一條ニ揭グルモノヲ除クノ外燃料用瓦斯ヲ供給シ又ハ自ラ製造シタル燃料用瓦斯ヲ使用スル事業ニハ同法第二條、第五條、第十一條、第十三條、第十八條(瓦斯工作物及業務ニ關スル事項ニ限ル)、第二十一條及第二十四條乃至第二十七條ノ規定ヲ準用ス但シ命令ヲ以テ定ムル事業ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ規定ニ依リ瓦斯事業法ヲ準用スル事業ノ中瓦斯事業者ニ對シ燃料用瓦斯ヲ供給スルモノニハ前項ノ規定ニ依ルノ外瓦斯事業法第十二條第一項及第三項、第二十二條竝ニ第二十三條ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十三年九月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本令ニ依リ準用シタル瓦斯事業法ノ規定ニ依リ許可又ハ認可ヲ受クベキ事項ニシテ本令施行ノ際現ニ存スルモノハ之ヲ當該規定ニ依リ許可又ハ認可ヲ受ケタルモノト看做ス
朕瓦斯事業法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
商工大臣 池田成彬
勅令第六百四十八号
瓦斯事業法施行令中左ノ通改正ス
第四条第五号中「第十三条ノ規定」ノ下ニ「(第六条ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)」ヲ加フ
第六条
瓦斯事業法第一条ニ掲グルモノヲ除クノ外燃料用瓦斯ヲ供給シ又ハ自ラ製造シタル燃料用瓦斯ヲ使用スル事業ニハ同法第二条、第五条、第十一条、第十三条、第十八条(瓦斯工作物及業務ニ関スル事項ニ限ル)、第二十一条及第二十四条乃至第二十七条ノ規定ヲ準用ス但シ命令ヲ以テ定ムル事業ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ規定ニ依リ瓦斯事業法ヲ準用スル事業ノ中瓦斯事業者ニ対シ燃料用瓦斯ヲ供給スルモノニハ前項ノ規定ニ依ルノ外瓦斯事業法第十二条第一項及第三項、第二十二条並ニ第二十三条ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十三年九月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本令ニ依リ準用シタル瓦斯事業法ノ規定ニ依リ許可又ハ認可ヲ受クベキ事項ニシテ本令施行ノ際現ニ存スルモノハ之ヲ当該規定ニ依リ許可又ハ認可ヲ受ケタルモノト看做ス
本文
詳細・沿革