(瓦斯事業法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十九號
公布年月日: 昭和6年7月14日
法令の形式: 勅令
朕瓦斯事業法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年七月十三日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
內務大臣 安達謙藏
商工大臣 櫻內幸雄
勅令第百七十九號
瓦斯事業法施行令中左ノ通改正ス
第四條第一號中「又ハ第二十條」ヲ「、第二十條又ハ第二十條ノ二」ニ改メ同條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三 市町村ト瓦斯事業者トノ間ニ存スル事業經營ニ關スル定ニ關係アル事項ニ付瓦斯事業法第十二條ノ規定ニ依ル命令ヲ發シ若ハ認可其ノ他ノ處分ヲ爲シ、第十二條ノ二ノ規定ニ依ル認可ヲ爲シ又ハ第十七條ノ二ノ規定ニ依ル裁定ヲ爲サントスルトキ
第五條 瓦斯事業法第十二條ノ二ノ規定ニ依ル認可申請アリタル場合ニ於テ市町村ト瓦斯事業者トノ間ニ資本ノ增加ニ付市町村ノ承認ヲ要スル旨ノ定アルトキハ商工大臣ハ當該市町村ノ意見ヲ徵スベシ
附 則
本令ハ昭和六年七月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕瓦斯事業法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年七月十三日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
内務大臣 安達謙蔵
商工大臣 桜内幸雄
勅令第百七十九号
瓦斯事業法施行令中左ノ通改正ス
第四条第一号中「又ハ第二十条」ヲ「、第二十条又ハ第二十条ノ二」ニ改メ同条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三 市町村ト瓦斯事業者トノ間ニ存スル事業経営ニ関スル定ニ関係アル事項ニ付瓦斯事業法第十二条ノ規定ニ依ル命令ヲ発シ若ハ認可其ノ他ノ処分ヲ為シ、第十二条ノ二ノ規定ニ依ル認可ヲ為シ又ハ第十七条ノ二ノ規定ニ依ル裁定ヲ為サントスルトキ
第五条 瓦斯事業法第十二条ノ二ノ規定ニ依ル認可申請アリタル場合ニ於テ市町村ト瓦斯事業者トノ間ニ資本ノ増加ニ付市町村ノ承認ヲ要スル旨ノ定アルトキハ商工大臣ハ当該市町村ノ意見ヲ徴スベシ
附 則
本令ハ昭和六年七月十五日ヨリ之ヲ施行ス