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本データベースについて
(明治三十七八年戦役ニ関スル一時賜金預託ノ件)
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 明治39年8月6日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
大正14年3月30日 法律第25号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十七八年戰役ニ關スル一時賜金預託ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月四日
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第二百十一號
明治三十七八年戰役ニ關シ下賜セラレタル公債證書及現金ハ大藏省預金部ヘ預託ヲ爲スコトヲ得
朕明治三十七八年戦役ニ関スル一時賜金預託ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月四日
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第二百十一号
明治三十七八年戦役ニ関シ下賜セラレタル公債証書及現金ハ大蔵省預金部ヘ預託ヲ為スコトヲ得
本文
詳細・沿革