(預金ニ制限ヲ置キ整理公債証書ニ交換ノ件)
法令番号: 法律第七十五號
公布年月日: 明治23年8月28日
法令の形式: 法律
朕預金ニ制限ヲ置キ整理公債證書ニ交換ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第七十五號
第一條 預金規則第一條第二第三ニ依リ預金局ニ預リタル金額三百圓以上ニ達スルトキハ預ケ人ノ請求ニ依リ整理公債證書ヲ購入シテ之ヲ預ケ人ニ交付スルコトヲ得
第二條 前條預金ノ額貳千圓ヲ超過スルトキハ預金局長ハ其超過額ヲ以テ整理公債證書ヲ購入シテ之ヲ預ケ人ニ交付スルコトヲ得
第三條 前二條ニ依リ購入シタル整理公債證書ハ預金ノ全額ヲ仕拂又ハ拂戾シタル場合ヲ除クノ外所有者ノ望ニ依リ之ヲ預金局ニ保管スルコトヲ得
第四條 本法ハ明治二十四年一月一日ヨリ施行ス
朕預金ニ制限ヲ置キ整理公債証書ニ交換ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第七十五号
第一条 預金規則第一条第二第三ニ依リ預金局ニ預リタル金額三百円以上ニ達スルトキハ預ケ人ノ請求ニ依リ整理公債証書ヲ購入シテ之ヲ預ケ人ニ交付スルコトヲ得
第二条 前条預金ノ額弐千円ヲ超過スルトキハ預金局長ハ其超過額ヲ以テ整理公債証書ヲ購入シテ之ヲ預ケ人ニ交付スルコトヲ得
第三条 前二条ニ依リ購入シタル整理公債証書ハ預金ノ全額ヲ仕払又ハ払戻シタル場合ヲ除クノ外所有者ノ望ニ依リ之ヲ預金局ニ保管スルコトヲ得
第四条 本法ハ明治二十四年一月一日ヨリ施行ス