(小作調停法ノ施行期日及施行外地区指定ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 大正15年4月15日
法令の形式: 勅令
朕大正十三年勅令第二百二十八號小作調停法ノ施行期日及施行外地區指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
司法大臣 江木翼
農林大臣 早速整爾
勅令第六十五號
大正十三年勅令第二百二十八號中左ノ通改正ス
第二項中「長崎縣」、「福島縣」、「山形縣」、「秋田縣」及「鹿兒島縣」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十三年勅令第二百二十八号小作調停法ノ施行期日及施行外地区指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
司法大臣 江木翼
農林大臣 早速整爾
勅令第六十五号
大正十三年勅令第二百二十八号中左ノ通改正ス
第二項中「長崎県」、「福島県」、「山形県」、「秋田県」及「鹿児島県」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス