(小作調停法ノ施行期日及施行外地区指定中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十九號
公布年月日: 昭和13年7月29日
法令の形式: 勅令
朕大正十三年勅令第二百二十八號小作調停法ノ施行期日及施行外地區指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第五百二十九號
大正十三年勅令第二百二十八號中左ノ通改正ス
第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十三年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十三年勅令第二百二十八号小作調停法ノ施行期日及施行外地区指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第五百二十九号
大正十三年勅令第二百二十八号中左ノ通改正ス
第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十三年八月一日ヨリ之ヲ施行ス