(小作調停法ノ施行期日及施行外地区指定ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 昭和4年5月29日
法令の形式: 勅令
朕大正十三年勅令第二百二十八號小作調停法ノ施行期日及施行外地區指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郞
司法大臣 原嘉道
勅令第百四十一號
大正十三年勅令第二百二十八號中左ノ通改正ス
第二項中「宮城縣」、「岩手縣」及「靑森縣」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十三年勅令第二百二十八号小作調停法ノ施行期日及施行外地区指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郎
司法大臣 原嘉道
勅令第百四十一号
大正十三年勅令第二百二十八号中左ノ通改正ス
第二項中「宮城県」、「岩手県」及「青森県」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス