地方学校衛生職員制
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 大正13年6月10日
法令の形式: 勅令
朕地方學校衞生職員制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年六月九日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
文部大臣 江木千之
勅令第百四十八號
地方學校衞生職員制
第一條 北海道地方費又ハ府縣費ヲ以テ道廳又ハ府縣ニ通シテ左ノ技術職員ヲ置クコトヲ得
學校衞生技師 專任四十七人以內 奏任官待遇
前項職員ノ道廳及各府縣內ノ定員ハ文部大臣之ヲ定ム
地方待遇職員令第九條但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケス又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ル者ノ員數ハ主トシテ從事スル職員ノ內トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
第二條 學校衞生技師ハ學校衞生ニ關スル技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方学校衛生職員制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年六月九日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
文部大臣 江木千之
勅令第百四十八号
地方学校衛生職員制
第一条 北海道地方費又ハ府県費ヲ以テ道庁又ハ府県ニ通シテ左ノ技術職員ヲ置クコトヲ得
学校衛生技師 専任四十七人以内 奏任官待遇
前項職員ノ道庁及各府県内ノ定員ハ文部大臣之ヲ定ム
地方待遇職員令第九条但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケス又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ル者ノ員数ハ主トシテ従事スル職員ノ内トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
第二条 学校衛生技師ハ学校衛生ニ関スル技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス