(地方学校衛生職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十六號
公布年月日: 昭和15年9月11日
法令の形式: 勅令
朕地方學校衞生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第五百六十六號
地方學校衞生職員制中左ノ通改正ス
第一條中「學校衞生技師 專任五十三人以內」ヲ「學校衞生技師 專任五十四人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方学校衛生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第五百六十六号
地方学校衛生職員制中左ノ通改正ス
第一条中「学校衛生技師 専任五十三人以内」ヲ「学校衛生技師 専任五十四人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス