(地方学校衛生職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 昭和12年5月25日
法令の形式: 勅令
朕地方學校衞生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十四日
內閣總理大臣兼文部大臣 林銑十郞
勅令第二百十九號
地方學校衞生職員制中左ノ通改正ス
第一條中「學校衞生技師 專任四十八人以內」ヲ「學校衞生技師 專任四十九人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方学校衛生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十四日
内閣総理大臣兼文部大臣 林銑十郎
勅令第二百十九号
地方学校衛生職員制中左ノ通改正ス
第一条中「学校衛生技師 専任四十八人以内」ヲ「学校衛生技師 専任四十九人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス